登記簿上の住所から引越しをされた方、御結婚されて姓が変わられた方、会社の本店を変更された方等、当事務所にご相談ください。
お客様が引越しをされ、役所に新住所の届けをしただけでは登記簿の住所は変わりません。
ご結婚されて姓が変わったからといって登記簿上の氏名が自動的に変わるわけでもありません。
当事務所では、引越ししてからできるだけ早い時期に住所変更登記手続きをされることをお勧め致します。
住所変更の登記には登記簿上の住所から現在の住所までつながる一連の住民票の写しや戸籍の附票が必要となりますが、場合によってはこれらの保存期間が過ぎてしまい、必要書類を取得することができなくなることがあるからです。
このような場合でも他の書類を併せて住所変更の登記をすることができますが、時間や費用が余計にかかってしまうこともありますのでご注意ください。 |